寄附金に対する税制上の優遇措置についてのお知らせ
ジョイセフは、内閣府より公益財団法人としての認定を受け、平成23年9月1日に移行登記を完了し、「公益財団法人ジョイセフ」に法人名が変わりました。公益財団法人ジョイセフの国内外の活動に対する皆さま(個人・法人)からの寄付金については、個人の場合は所得税及び法人の場合は法人税の税制上の優遇措置が適用され、税控除が受けられます。
国際協力への寄附金と東日本大震災支援金に関する税制優遇措置の取扱い比較表
| 支払い先の区分 | 東日本大震災への支援金 | 東日本大震災への支援物資等 | 国際協力への寄附金 | 国際協力への支援物資等 |
| 個人の取扱い (所得税) |
特定公益増進法人に対する寄附金控除の対象となります。また、税額控除に係る証明(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項)に基づき、寄附金の税額控除対象になります。 | 受け付けて おりません。 |
特定公益増進法人に対する寄附金控除の対象となります。また、税額控除に係る証明(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項)に基づき、寄附金の税額控除対象になります。(現金の寄附金としての支援物資海外輸送費を含む。) | 支援物資の海外輸送費寄附金は対象となります。 |
| 法人の取扱い (法人税) |
特定公益増進法人に対する寄附金となります。 | 諸経費全般が寄附金に該当しないため、損金算入扱いとなります。(法人税基本通達9-4-6の4) | 特定公益増進法人に対する寄附金となります。 | 物資及び輸送費等の課税評価額が、特定公益増進法人に対する寄附金となります。 |
1.<個人の場合>
ジョイセフは平成23年9月1日に公益財団法人に移行したことに伴い、旧財団法人の期間に有していた特定公益増進法人の資格が継続して付与されました。追加して、平成23年11月9日付で内閣府より税額控除に係る証明書(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項の要件を満たす。)が交付されました。
個人の所得税の優遇措置については、下記のAまたはBのいずれか有利な方を選択できます。
A.寄附金控除(所得控除)額の計算方法
次のイ)又はロ)のいずれか低い金額-2000円=寄付金控除額(年間の総所得より控除できる額)
イ)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ)その年の総所得金額等の40%相当額
B. 税額控除額の算出式
(その年中に支払った対象寄附金の合計額-2000円)×40%=税額控除対象額(100円未満の端数切り捨てます。)
※ 税額控除対象額は、寄付者の所得税額の25%を限度とします。
確定申告の際に必要な「税額控除に係る証明書」は、こちらからダウンロードをしてください。→「税額控除に係る証明書」
2.<法人の場合>
ジョイセフは平成23年9月1日に公益財団法人に移行したことに伴い、旧財団法人の期間に有していた特定公益増進法人の資格が継続して付与されました。この特定公益増進法人の資格に基づき、国際協力及び東日本大震災支援金は寄附金の税制上の損金算入ができます。
1)税制上の寄附金損金算入限度額の計算方法
次に掲げるアとイの金額の合計額の2分の1に相当する金額
- その事業年度終了の時における資本金等の額を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
- その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
2)計算式では以下のようになります。
(資本基準額+所得基準額)× 1/2 = 寄附金損金算入限度額
資本基準額 = 資本金等の額 × 当期の月数/12カ月 × 2.5/1000
所得基準額 = 所得の金額 × 5/100
3)緊急救援物資等の寄贈は税制上の損金算入優遇措置が受けられます。
救援物資及びその提供に係る諸経費は、法人税基本通達9-4-6の4(自社製品等の被災者に対する提供)の規定により、全額が税制上の損金算入措置が受けられます。ご支援頂く救援物資は、ジョイセフが責任を持って被災地にお届けします。救援物資の配布先リストは、別添の資料をご参照ください。引き続きご支援のほどをお願い申し上げます。
4)救援物資等の寄贈に関する税制上の取扱い要件
国税庁の通達「支援金に関する税務上の取扱いFAQ(平成23年3月)」から、該当する部分は以下の通りです。
Q8:法人が自社製品を被災者に提供する場合、税制上の取扱いはどのようになりますか。
A:法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
関係法令通達等
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4
5)救援物資等の内容について
- 法人が製造等を行った製品、又は法人が購入した物品を人道的見地や社会的要請に基づいて不特定又は多数の被災者に提供される救援物資等であること。
- 救援物資等とは、救援物資とその提供に係る諸経費全般が損金算入の対象となります。救援物資寄贈に係る諸経費は、輸送等(運転手等の日当、燃料、現地宿泊)、車両等の借り上げ、倉庫保管、通信連絡、広告宣伝等を含む関連経費等を含みます。
- 法人の業務がサービスの提供である場合は、役務の提供、広告宣伝等の関連経費を含みます。
6)税制上の取扱い方法
- 救援物資等の寄贈に関しては、法人税基本通達9-4-6の4の趣旨に沿い、領収書の代わりに「救援物資等預り証」を発行いたします。この預り証には、1)救援物資等の内容、2)救援物資の数量及び製造原価、3)サービスの提供である場合はサービスの原価、4)支援物資等の提供先等を記載します。
- 被災者に対する救援物資等の提供は、「企業のイメージアップなど実質的に宣伝効果を生じさせものである」と解釈することから、救援物資の製造原価及び宣伝広告費等の諸経費全額が税制上の損金扱いとなります。
詳細に関しては、所管の税務署や税理士にお問い合わせください。


