2024年3月29日

SRHRユースアライアンスメンバーが「結婚の自由をすべての人に」東京地裁2次訴訟を傍聴しました!

30歳未満の若者が集まる「SRHRユースアライアンス」(事務局ジョイセフ)は、性と生殖に関する健康と権利 (SRHR)の推進に向け、政策提言と若者を中心とした知識啓発の活動を行っています。
3月14日(木)、ユースメンバーは東京地方裁判所で行われた「結婚の自由をすべての人に」訴訟の傍聴に参加しました。

2021年から全国5か所(うち東京は2件)で行われているこの訴訟で原告は、現行の民法や戸籍法の規定が同性カップルの結婚を認めていないことが、憲法24条と14条に違反していることを主張しています。その内容は、結婚の平等(書類上は異性でも性自認において同性の場合も含む)が認められていないことは、以下3つに違反しているというものです。

① 法の下の平等に違反している(14-1)
② 婚姻の自由の保障違反 (24‐1)
③ 個人の尊厳に立脚した婚姻とそれに付随した利益/事項について法律を定めること(24‐2)

ところで、「なぜSRHRユースアライアンスが同性婚について関心があるの?」と思われている方もいるのではないでしょうか。

SRHRの定義には以下が含まれています。「自分の性的指向、ジェンダー自認、性表現を含めたセクシュアリティについて自由に定義できること」「いつ、誰と、結婚するか、それとも結婚しないかを選べること」

SRHRが基本的人権の一つであるように、結婚の自由も基本的人権の一つです。私たちは、すべての性的指向・性自認の人が、自分の選んだ相手と、自分の選んだタイミングで、法的に結婚することが認められるべきだと考えています。一部の人に対して結婚を許さない、権利を認めない法制度は改善するべきだと思います。また、好きな人と家族になることで、幸せになる人が増えることはよいことだと思います。

さて、「結婚の自由をすべての人に」訴訟が行われた東京地裁には原告を応援する人が多く集まり、傍聴希望者は定員の2倍となる150人に達していたそうです。ユースメンバーは、抽選の結果、4人のうち2人が法廷で傍聴することができました。

判決は憲法24条2項が「違反状態」にあるというものでした。ここで、「違反」と「違反状態」とどう違うの? と思いませんか。私たちも判決を聞いただけではよくわかりませんでした……。そこで「結婚の平等をすべての人へ」裁判のアドボカシーを行っている公益社団法人Marriage for All Japanさんが開催した、記者会見と報告会に潜入してきました!

報告会で東京裁判弁護団による判決文の簡易的な分析が行われました。「憲法違反状態」とは、どのようなものを元に出された判決なのか--次の記事でご紹介します。

SRHRユースアライアンス「結婚の自由をすべての人に」東京地裁2次訴訟を注視する若者のまなざし

草野洋美
シニア・アドボカシー・オフィサー。日本のSRHRとジェンダー平等の状況を改善するために、国連人権理事会のメカニズムを活用したアドボカシーに取り組んでいる。 G7の公式エンゲージメントグループであるW7の実行委員兼アドバイザー。 また、若者を中心としたアドボカシーグループ「SRHR ユースアライアンス」の事務局を務め、政策提言を通じて日本のSRHRを取り巻く問題の改善と認知向上を目指している。 2019年にジョイセフに入職する以前は、企業のCSR活動の一環として、2011年の東日本大震災の被災者に対する心理社会的支援プロジェクトを5年間統括した。