遺贈、遺言信託、相続財産ご寄付

遺贈のご寄付 相続財産のご寄付

遺言信託

遺言信託によりジョイセフにご寄付いただく部分は、非課税財産の扱いとなり、相続税法上の優遇措置が受けられます。
ジョイセフは、遺言書の作成のご相談から遺言書の保管、相続手続きの代行など一連の業務を行う金融機関と協定を交わしております。

三井住友銀行:Tel 0120-338-518 平日09:00~17:00
ほがらか信託株式会社:Tel 03-3511-5695(土日祝日除く)
事前予約制です。弁護士若しくは遺言信託の専門家が30分の無料相談に応じます。

 

遺贈、相続財産、生前贈与のご寄付のご相談について

ジョイセフは、遺言書の作成のご相談から遺言書の保管、相続手続きの代行などの業務を行う以下の法律事務所、税理士法人と覚書を交わしております。

弁護士法人中村綜合法律事務所
事前にジョイセフにご連絡ください。ジョイセフより弁護士をご紹介し、30分の無料相談に応じます。なお、法律事務所でのご相談となります。

ジョイセフ相談窓口に事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
電話:03-3268-5875 担当:パートナーシップグループ
※担当よりお電話いたしますので折り返しの連絡を希望してください。
E-mail: info@joicfp.or.jp

公益財団法人ジョイセフをご指定いただくことで、国際的な母子保健・妊産婦保健を通じて世界の妊産婦の健康と命を守る活動に遺産を役立てることができます。
遺言で相続人のほか、公益財団法人ジョイセフを受遺者(遺言によって財産の遺贈を受ける者)としてご指定していただくことにより、ご寄付いただくことができます。

遺贈のご寄付の使途について

国や地域、具体的な支援内容等ご寄付の使途のご希望がございましたら、ご相談を承ります。ジョイセフのいくつかのプロジェクトの中から使途をご指定いただくことができます。

遺贈に関わる税制について

ジョイセフは内閣府より公益財団法人の認定を受けております。そのため、租税特別措置法第40条第1項の規定に則り、ご遺贈の財産を適正にお取扱いたします。

遺贈によるご寄付の留意点

遺贈内容の検討
配偶者や子どもなどの「法定相続人」には、遺言書の内容にかかわらず一定の遺産が相続できる「遺留分」が定められています。そのため遺産をどのように配分するかを事前に検討していただくことが必要です。また、遺産の配分や遺言の書き方については、ジョイセフと提携している金融機関、弁護士法人および税理士法人にご相談ください。

遺言書の作成について
ジョイセフにご遺贈いただくためには、そのご意思を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。

遺言書を作成する

  • 遺言者のご意思を確実に実現するために、法的に有効な遺言書をお作りいただくことが必要です。遺言書の形式には主に、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
  • 遺言書によりジョイセフの活動をご支援いただく際は、遺贈先に「公益財団法人ジョイセフ」と正式名称でお書きください。遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをお薦めいたします。
  • 「遺言執行者」は、中立な立場で遺言者自身のご意思を確実に実現することを担う方です。専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)を遺言執行者としてご指定されることをお薦めいたします。遺言書を大切に保管し、遺言執行者とご相談の上、いざというときに遺言書の存在が分かるようにしておくことが大切です。

遺言書の遺留分制度について
民法には、相続人に最低限の遺産取得を保障する「遺留分制度」が定められています。遺贈をご検討の際には、遺留分権利者の遺留分にご留意ください。

遺言執行者について
財産の引渡しや登記など法令上の手続きを行う立場の方を指します。個人または法人を指定できます。不動産や有価証券などのご寄付については、専門知識をもった遺言執行者に、その財産を現金化してもらうように遺言で指示することもできます。

遺贈の種類について

現金による遺贈
ジョイセフへのご遺贈は、原則として現金のご遺贈をお願いいたします。

現金以外の遺贈
遺言をお書きになる方ご本人のご意思で、現金以外のご寄付をご検討いただく際は、事前にお問い合わせください。不動産や有価証券など現金以外のご寄付につきましては、ジョイセフと提携している金融機関、弁護士法人および税理士法人をご紹介いたします。

遺言の実行

ご逝去のご連絡により、遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行います。ご入金が確認されましたら公益財団法人ジョイセフの資格証明を兼ねた領収証を発行いたします。領収証は申告に必要となりますので大切に保管ください。

個人情報の取扱について

ご提供くださった個人情報は、ジョイセフの個人情報管理規程に則り適切に管理いたします。

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相続財産のご寄付

「相続財産の寄付」は、相続された財産を特定の個人や団体を指定して資産を分け与えることです。一部またはある割合の財産を公益財団法人ジョイセフに指定することで、国際的な母子保健・妊産婦保健を通じて、世界の女性の健康と命を守る活動に遺産を役立てることができます。

相続財産のご寄付の使途について

国や地域、具体的な支援内容等、相続財産のご寄付の使途のご希望がございましたら、ご相談を承ります。ジョイセフが実施しておりますいくつかのプロジェクトの中から使途をご指定いただくことができます。

相続財産に関わる税制について

ジョイセフは内閣府より公益財団法人の認定を受けております。そのため、租税特別措置法第40条および租税特別措置法第70条に則り、ご寄付された財産を適正にお取扱いたします。

個人情報の取扱について

ご提供くださった個人情報は、ジョイセフの個人情報管理規程に則り適切に管理いたします。

お問い合わせ

お問い合わせフォームへ

ご寄付の使途について

故人を想い、国や地域、具体的な支援内容等、ご寄付の使途のご希望がございましたら、ご相談を承ります。ジョイセフのいくつかのプロジェクトの中から使途をご指定いただくことができます。

ご寄付の税控除について

ジョイセフが持っている所得税法の税額控除制度をご利用いただけます。

個人情報の取扱について

ご提供くださった個人情報は、ジョイセフの個人情報管理規程に則り適切に管理いたします。

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    公益財団法人ジョイセフ
    〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町12-3 AOIビル3階
    電話:03-5312-5090
    担当:パートナーシップグループ
    ※担当よりお電話いたしますので折り返しの連絡を希望してください。